元ハロワ職員<br>阿部この記事は、元ハローワーク職員の私が監修しています!
皆さんにより良い情報をお届けいたします。
- 個人事業主・フリーランスで失業手当・再就職手当を受け取れるのか知りたい
- 個人事業主・フリーランスで失業手当・再就職手当の条件がわからない人
このようにお悩みではありませんか?
結論から述べると、個人事業主・フリーランスも失業手当の受給対象になります。
しかし、受け取るには条件があり、すべての人が対象となるわけではありません。
元ハロワ職員<br>阿部そこで本記事では、個人事業主・フリーランスで失業手当の対象となるケースを紹介します。
対象外のケースについても紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
今すぐ退職後の手当を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。
失業保険(手当)は個人事業主・フリーランスも受給対象になる

結論から述べると、個人事業主・フリーランスも失業保険の受給対象になります。ただし、すべての個人事業主・フリーランスが失業保険を受け取れるわけではありません。
次の項目では、失業保険を受け取る条件を紹介します。
個人事業主・フリーランスが失業手当(失業保険)を受け取る条件

個人事業主・フリーランスが失業手当を受け取るための条件は、以下の2パターンで少し異なります。
個人事業主・フリーランスが失業手当を受け取るための条件
- 退職後に事業を始めた人
- 退職前から事業を開始して、退職後もその事業に専念する人退職後に開業届等を提出した方に限ります
退職後に開業届等を提出した方に限ります。) - その他、事業を開始したものに準ずるものとして管轄する公共職業安定所の長が認めた人
上記のどれかに該当していて、更に事業を開始した日の翌日から2カ月以内に「事業開始等による受給期間の特例」の手続きをしていることが必要になります。
前提として、個人事業主・フリーランスが失業手当を受け取るには、失業保険を申請せずに離職後に事業を開始して「事業開始等による受給期間の特例」を申請している必要があります。そして、その他の条件は離職時に会社員が自己都合退職して、失業手当を受け取るときと同様です。雇用保険の加入期間が短かったり(直近2年間で1年未満だったなど)した場合などは失業手当を受け取ることはできません。
また、「事業開始等による受給期間の特例」を申請していれば、最大4年間(本来の受給期間1年+起業や開業から廃業までの期間最長3年間)失業保険の受け取りを伸ばすことができます。これによって、個人事業主・フリーランスが4年以内の廃業のときに失業保険を受け取ることが可能です。
ただし特例の申請は、事業を開始した日の翌日から2ヵ月以内、事業の実施期間が30日以上などの条件があります。
そもそも起業や開業前の退職時に失業保険の申請要件を満たしていない場合は、廃業後に失業保険の申請はできません。次に、自己都合退職と会社都合退職の失業保険の受給要件についてご説明いたします。
【自己都合退職】失業手当(失業保険)の受給要件
結婚やキャリアアップなど、自己都合による退職で失業手当を受け取るための条件は以下の通りです。
【自己都合退職】失業手当(失業保険)の受給要件
- 失業状態で働ける能力と意思があること
- 過去2年間に雇用保険に通算12ヵ月以上加入していること
基本的には、会社員が自己都合退職して失業手当を受け取るときと同じ条件です。雇用保険の加入期間が短かったり、失業保険の申請要件を満たしていない場合、失業手当を受け取ることはできません。
【特定理由離職者・会社都合退職】失業手当(失業保険)の受給要件
会社の経営問題や転勤など、会社都合による退職で失業手当を受け取るための条件は以下の通りです。
【特定理由離職者・会社都合退職】失業手当(失業保険)の受給要件
- 失業状態で働ける能力と意思があること
- 過去1年間に雇用保険に通算6ヵ月以上加入していること
※特定理由離職者は、1年以上の雇用保険への加入期間が必要です。
しかし、現在は「契約の更新を希望したが認められずに離職することになった」特定理由離職者は、会社都合退職と同じ加入期間で失業保険の申請が可能です。
自己都合退職とは異なり7日間の待機期間後の給付制限は設けられていません。また、雇用保険の加入期間も通算6ヵ月となっています。
こちらも基本的には、会社員が会社都合退職して失業手当を受け取るときと同じ条件です。そのため、雇用保険の加入期間も通算6ヵ月となっています。
また、「【個人事業主・フリーランス】失業手当(失業保険)の受給要件」で紹介した「事業開始等による受給期間の特例」は雇用期間の加入期間を満たしていないため、利用できません。会社員からフリーランスの場合は失業保険を受け取ることができるものの、もともとフリーランスの方が失業しても受給できないため注意してください。
また、次に説明する対象外になるケースに該当する場合も失業保険を受け取ることができません。
失業保険(失業保険)の受給対象外となるケース
フリーランスの方が失業保険の受給対象外となるケースは以下のとおりです。
失業保険(失業保険)の受給対象外となるケース
- 働く能力・意思がない
- 雇用保険の加入期間が短い
- 自営業者である
- 副業で行っている仕事を本業にした
- 7日間の待機期間中に働いた
雇用保険の加入期間が短かったり、もともと自営業者であったりする場合は失業保険を受け取ることはできません。
また、雇用保険の加入期間を満たしていたとしても、怪我や妊娠などによって働く能力・意思がない場合も受給対象外です。
個人事業主・フリーランスも条件を満たせば再就職手当の支給対象となる

失業手当同様、個人事業主・フリーランスも条件を満たせば再就職手当の支給対象となります。
失業手当は失業中に毎月一定の額が給付されるもので、失業者の生活をサポートするためのものです。
一方の再就職手当は、早期就職を目的としていて、再就職が決まったときに失業手当に値するお金を一括で受け取れるものです。
個人事業主・フリーランスが再就職手当を受け取る条件

個人事業主・フリーランスが再就職手当を受け取る条件は、以下のとおりです。
個人事業主・フリーランスが再就職手当を受け取る条件
- 7日間の待機期間が終了した後に事業を開始すること
- 過去3年以内に再就職手当を受け取っていないこと
- 退職前の企業で一定期間雇用保険に加入していること
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
退職前の企業で雇用保険に加入していなかったり、過去3年以内に再就職手当を受け取っていたりする場合は受給対象外となります。
また、7日間の待機期間中に事業を開始した場合も、失業状態ではないとされて受給ができません。
再就職手当の受給対象外となるケース
再就職手当の受給対象外となるケースは、以下のとおりです。
再就職手当の受給対象外となるケース
- 元々行っていた副業を本業にした
- 過去3年以内に再就職手当を受けている
- 失業前の企業で雇用保険に未加入だった
- 待機期間中に開業届を出した
前提として、失業前の企業で雇用保険に加入している必要があります。つまり、雇用保険に未加入の場合は受け取ることができません。
また、過去3年以内に再就職手当を受けているほか、副業を本業にした場合は、待機期間中に働いたとみなされて支給対象外となります。
また、あくまでも失業保険は、求職活動を行うことが前提条件として受け取れるため、個人事業主・フリーランスや起業を行う前提でいる場合は、不正受給となる可能性があるためあくまでも再就職するか、個人事業主・フリーランスとして活動するかは未定である人が対象となります。
個人事業主・フリーランスが失業手当(失業保険)・再就職手当を受け取る流れ

ここでは、個人事業主・フリーランスが失業手当・再就職手当を受け取る流れを紹介します。
具体的な流れは、以下の通りです。
個人事業主・フリーランスが失業手当(失業保険)・再就職手当を受け取る流れ
- ハローワークにて失業手当の手続きをする
- 雇用保険受給者初回説明会に出席する
- 求職活動をする
- 開業のための書類を用意する
- 最寄りの税務署に開業届を提出する
- ハローワークにて再就職手当を申請する
基本的には、失業手当の資格を得てから開業手続きを行います。それぞれの流れを詳しく見ていきましょう。
①ハローワークにて失業手当の手続きをする
まずは、ハローワークにて失業保険の手続きを行います。手続きには、以下の書類が必要です。
失業手当の手続きの必要な書類
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険被保険者証
- 個人番号確認書類(マイナンバーカードでも可)
- 本人確認書類
- 本人の証明上半身2枚
- 本人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード
- 印鑑(実印である必要はありません。)
雇用保険被保険者離職票は、退職してから2週間程度で手元に届きます。
②雇用保険受給者初回説明会に出席する
受給資格が決定すると、雇用保険受給者初回説明会に参加して雇用保険の受給に関する説明を聞く必要があります。開催日は、7日間の待機期間が終了して1〜2週間後です。
雇用保険受給者初回説明会に出席すると、「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」が配られます。失業認定申告書には、次に行う求職活動を記載します。
③求職活動をする
失業手当を受けるには、求職活動をする必要があります。原則最低2回以上行う必要があり、求職活動としてカウントされるのは、一部になりますが以下のとおりです。
求職活動としてカウントされるもの
- ハローワークでの職業相談
- ハローワーク・転職サイトからの求人応募
- 就業セミナー支援の受講
求職活動をしないと、失業手当を受け取ることはできません。求職活動については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
再就職手当の具体的な計算方法は、以下の記事で紹介しています。

④開業のための書類を用意する
次に開業のための書類を準備します。開業に必要な書類は、以下のとおりです。
開業のための書類
- 開業届
- 青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は、青色申告を受けたい方が提出するものです。節税効果が期待できるものの、申請条件があるため事前に確認しておきましょう。
⑤最寄りの税務署に開業届を提出する
以下の書類を記入できたら、最寄りの税務署に提出をします。
最寄りの税務署に持参するもの
- 開業届
- 青色申告承認申請書
- マイナンバーカード(個人番号通知カードでも可)
- 本人確認書類
- 印鑑(訂正印として)
手続きには30分〜1時間、場合によってはそれ以上かかることもあるため、時間に余裕を持って手続きをしましょう。
⑥ハローワークにて再就職手当を申請する
最後は、ハローワークにて再就職手当を申請します。開業の報告は事業を開始してから1ヵ月以内に行いましょう。
ハローワークに報告すると「再就職手当の申請書類」が届き、内容にしたがって申請すれば再就職手当を受け取れます。
また、再就職手当の申請時には事業を行っている証明が必要になります。
開業届の他に業務委託契約書など仕事をしていることがわかる書類が必要になります。
【失業手当(失業保険)・再就職手当別】計算方法や上限金額を紹介

ここでは、以下の2つの項目に分けて計算方法や上限金額を紹介します。
適応障害で退職をするデメリット
- 失業手当の計算方法
- 再就職手当の計算方法
フリーランスの方はもちろん、会社員を退職した方も参考にしてください。
失業保険はいくらもらえる?
失業保険の計算方法は、以下のとおりです。
支給総額=基本手当日額(賃金日額×給付率)×給付日数
手取り15万の場合は、1日あたり4,000円で月約11万円になります。失業保険の具体的な計算方法は、以下の記事で紹介しています。

再就職手当はいくらもらえる?
再就職手当の計算方法は、以下のとおりです。
再就職手当=基本手当日額×支給残日数×支給率
基本手当日額は雇用保険資格者証、支給率は所定給付日数の残日数が3分の1以上で60%、3分の2以上で70%です。
再就職手当の具体的な計算方法は、以下の記事で紹介しています。

個人事業主が失業保険・再就職手当を受け取るときによくある質問

ここでは、個人事業主が失業保険・再就職手当を受け取るときによくある質問を4つ紹介します。
個人事業主が失業保険・再就職手当を受け取るときによくある質問
- 個人事業主で再就職手当がもらえなかったのはなぜ?
- 個人事業主が失業保険をもらうのはバレる?バレない方法は?
- 失業保険をもらいきってからの起業はできる?
- 失業保険を受け取る場合の開業届を出すタイミングは?
それぞれの質問に詳しく回答するため、ぜひ最後までご覧ください。
| 退職時のおすすめサービス | おすすめな理由 |
|---|---|
| 転職×退職のサポート窓口≫ | ・失業保険を最大300万円以上受給できる可能性がある! ・失業保険を最短1ヶ月で受け取れる! |
| ゼロワンキャリア≫ | ・数多くの転職実績を持つプロが一人ひとりに最適な求人選定や面接指導などキャリア形成をトータルサポート ・無料で適職診断が可能 ・求人数が5000社以上 |
まとめ

本記事では、個人事業主・フリーランスでも失業保険を受け取れるのかについて紹介しました。結論から述べると、個人事業主・フリーランスでも失業保険・再就職手当を受け取ることができます。
しかし、条件を満たした人が受け取れます。個人事業主なりたては経済的に不安定になるケースも多いため、対象であれば再就職手当を受給しておきましょう。
とはいっても、そもそも退職後の手当を受け取れるのかわからない方もいるでしょう。
今すぐ退職後の手当を詳しく知りたい方は、「転職×退職のサポート窓口」に相談するのがおすすめです。
こんなお悩みありませんか?
- 転職・退職後に経済的な不安がある
- 失業保険がもらえるか不安
- 今の会社に不満があるものの退職に踏み切れない
「転職×退職のサポート窓口」では、退職後に給付金を受け取るサポートをしてもらえます。相談は無料なので、退職を検討している方はまず問い合わせてみるとよいでしょう。





